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子供の躾けと虐待について。どこからが虐待なのか?【炎上するかも・・・】

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大事なこと
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YoutubeのAbemaTVを見てたら、子育てに関するテーマだった。

子育てに多くのテーマがあると思うが、その中でも特にセンシティブな部分の躾けと虐待について議論をしていた。

その動画をみて思ったことがあったので、今回は僕自身の気持ちや感じたことを文章にしてみました。

子供の躾けと虐待について

そもそも、躾けと虐待について、文字の意味を理解してみましょう。

躾けの意味

しつけ(躾・仕付けまたは仕付)とは、人間社会・集団の規範、規律や礼儀作法など慣習に合った立ち振る舞い(規範の内面化)ができるように訓練することで、教育の一種である。 概念的には伝統的な子供への誉め方や罰し方も含む。

虐待の意味

意味については、調べても載ってませんでした。

法的に定義とされるものがありました。

法では、虐待の種類を、「身体的虐待」「介護、世話の放棄・放任」「心理的虐待」「性的虐待」「経済的虐待」の5種類を定義しています。

この内容を見る限り、虐待の対象となるのは子供だけではないということがわかりました。
また、法的問題になるのが、虐待ということも。

躾けと虐待の線引きはどこで?

今回Abemaの方でもテーマになっていたのは、どこからが躾けと虐待なのかということです。

実際にそういったことをしてしまっていたと感じている人がコメントしていましたが、どの親も子供がいうことを聞かない・言ったことを守らないなどが起こった時に怒ってしまう。

それも怒ってしまうが過剰なほどの怒り方をしているため、自分自身の気持ちが落ち着いた時に反省をして、「あれは虐待になってしまっていたかもしれない」「自分を責めてしまうことがある」などと言ってました。

自分が育ってきた環境と今の令和時代では、本当に人への接し方がセンシティブなものになってしまっていることが最大の問題点だと感じるような内容でした。

ここからは、どういったことが躾けでどこからが虐待に繋がってしまうのかをまとめてみます。

躾(しつけ)と虐待の違いとは?

躾とは、子どもが社会で適切に生活できるようにするための教育的な指導を指します。一方、虐待は子どもに身体的・精神的な苦痛を与え、健全な成長を妨げる行為を指します。

厚生労働省や児童相談所の基準、心理学的な研究をもとに、躾と虐待の線引きを考えると、以下のような要素がポイントとなります。

目的

  • :子どもの成長や社会性の向上を目的とする。
  • 虐待:保護者の怒りやストレスの発散、支配が目的となる。

方法

  • :子どもの発達段階に応じた方法で、子どもが理解できる形で行う。
  • 虐待:暴力的、極端な方法で行われ、子どもの心身に深刻な影響を与える。

結果

  • :子どもが自発的に適切な行動を学び、人格の成長につながる。
  • 虐待:子どもが恐怖やトラウマを感じ、情緒面で悪影響が出る。

具体的に例えで当てはめてみましょう。

表にしてみました。

どうですか?
例えとして、「子供がふざけてご飯を食べない」状態の時、自分自身はどういった対応を子供していますか?

躾(しつけ)虐待
目的食事のマナーや習慣を学ばせる怒りや支配が目的
方法冷静に説明、選択肢を与える、環境を整える暴力、極端な罰、恐怖による支配
結果子どもが理解し、自発的に正しい行動ができるようになる恐怖で従うが、長期的には悪影響が出る

躾は「子どもが理解し、成長できるように導くこと」がポイントです。一方、虐待は「恐怖や痛みで言うことを聞かせる」行為であり、子どもに深刻な悪影響を与えます。

具体的な内容について

表の内容は簡潔にまとめているだけなので、より具体的にどういった言動が該当になってくるのかをみてみましょう!


⭕️ 躾(しつけ)の場合

① 目的
  • 子どもが食事のマナーを学び、適切な食習慣を身につけることを目的とする。
  • 「食事は大切な時間であり、ふざけずにきちんと食べることが必要」というルールを理解させる。
② 方法
  • 冷静に説明する:「ご飯をしっかり食べないと体に良くないよ」「みんなが気持ちよく食べられるように、ふざけるのはやめようね」と優しく伝える。
  • 選択肢を与える:「ふざけるなら食事を中断するけど、ちゃんと食べるなら続けられるよ」といった形で、自分で選ばせる。
  • 環境を整える:テレビやおもちゃを片付け、食事に集中しやすい環境を作る。
  • 軽いペナルティ:何度も注意しても改善しない場合、「今日はデザートなしね」など、子どもが納得しやすい範囲での対応をする。
③ 結果
  • 子どもは「食事の時間はふざけるものではない」と学ぶ。
  • 食べることの大切さやマナーを身につける。
  • 子どもが納得して改善し、自発的に正しい行動ができるようになる。

❌ 虐待の場合

① 目的
  • 親が怒りに任せて子どもを支配しようとする。
  • 「言うことを聞かせる」「とにかく静かにさせる」ことが目的になっている。
  • 子どもの成長や理解を考えず、親のストレスを発散する手段になっている。
② 方法
  • 暴力をふるう:「ふざけるな!」と怒鳴って頭を叩く、無理やり口に押し込む。
  • 極端な罰を与える:「もう一生ご飯抜きだ!」「今日は何も食べさせない」といった過度な食事制限。
  • 恐怖で従わせる:「ふざけたら部屋に閉じ込めるぞ」「怖いおじさんを呼ぶよ」など、子どもを脅す。
  • 人格を否定する:「お前は本当にダメな子だ」「こんな子、産まなきゃよかった」といった精神的虐待。
③ 結果
  • 子どもが恐怖心を持ち、親の顔色をうかがうようになる。
  • 食事の時間が苦痛になり、食事自体を嫌がるようになる。
  • 長期的には自己肯定感の低下、ストレスによる摂食障害、親子関係の悪化につながる。
  • 怒られるのが怖くて、その場では従うが、根本的な理解はできず、他の場面でまた問題行動を起こす可能性がある。

どこから虐待になるのか?

厚生労働省や児童相談所に載っている虐待の具体的な例がありましたので、そちらを参考にしてまとめました。

虐待の種類は、冒頭でも記載しましたが、法的に5つあります。
子供が特に該当してしまうのは、4つです。

  • 身体的虐待
  • 性的虐待
  • ネグレクト
  • 心理的虐待

ネグレクトについては、法的にいうところの身体的・精神的虐待の両方が混ざった考え方でいいかと思います。

一つずつ内容をみていきましょう!

① 身体的虐待(Physical Abuse)

身体的な暴力や過度な罰則を与えること

  • 殴る、蹴る、叩く(特に物を使う場合)
  • 突き飛ばす、首を絞める、投げ飛ばす
  • やけどを負わせる、長時間正座や立たせる罰
  • 食事を与えない、トイレを使わせないなどの身体的拘束

線引きのポイント

  • 「手をあげること」自体が即虐待ではないが、怪我をするような行為、日常的に暴力を振るう、子どもが恐怖で萎縮する場合は虐待と判断される。
  • 例えば、「頬を軽く叩く」行為が、子どもに強い恐怖や苦痛を与えたり、繰り返される場合は虐待になる可能性が高い。

② 性的虐待(Sexual Abuse)

子どもに対する不適切な性的行為

  • 性行為の強要、性的暴力
  • 子どもに対して不適切な性的な発言をする
  • 子どもに性的なポーズを取らせる、裸の写真を撮る
  • 子どもを性的行為の対象とする(露出させる、わいせつ行為を強要)

線引きのポイント

  • 一切の性的な行為や示唆が虐待となる。
  • 子どもが同意しているように見えても、成長過程で適切な判断ができないため、すべてが虐待に該当する。

③ ネグレクト(Neglect)

適切な養育を放棄すること

  • 食事を与えない、極端に少ない
  • 衣服を適切に与えない、清潔を保たせない
  • 医療を受けさせない、学校に行かせない
  • 家に閉じ込める、放置する

線引きのポイント

  • 「たまに食事が遅れる」「仕事の都合で面倒を見られない」程度ではなく、継続的・意図的に育児を放棄することが虐待にあたる。

④ 心理的虐待(Emotional Abuse)

子どもの心を傷つける行為

  • 無視をする、人格を否定する言葉を繰り返す
  • 兄弟姉妹間で差別する
  • 恐怖を与える(閉じ込める、脅す)
  • 親のストレスのはけ口として暴言を吐く

線引きのポイント

  • 「子どもの成長のために叱る」と「精神的に追い詰める」ことは異なる。
  • 子どもが極端に自信を失う、うつ状態になるなど、心理的影響が出ると虐待の可能性がある。

. 法律と社会の基準

日本では、児童虐待防止法(児童虐待の防止等に関する法律)によって、虐待の定義が明確にされています。具体的には、以下のような行為が法律違反として扱われます。

  • 身体的虐待 → 怪我をさせる、過度な体罰
  • 性的虐待 → いかなる形でも違法
  • ネグレクト → 子どもの基本的な生活環境を著しく損なう
  • 心理的虐待 → 子どもに深刻な精神的ダメージを与える

また、2019年の児童虐待防止法の改正により、「体罰は禁止」と明記されました。
例えば、「叩いて躾ける」といった方法は、基本的には許容されない方向に変わっています。

虐待がわかった場合は、法的処置をとることになる場合もあります。

虐待の種類適用される罪刑罰
身体的虐待傷害罪・暴行罪15年以下の懲役または50万円以下の罰金
性的虐待強制性交等罪・強制わいせつ罪5年以上の懲役
心理的虐待脅迫罪・侮辱罪2年以下の懲役または30万円以下の罰金
ネグレクト保護責任者遺棄罪3カ月以上5年以下の懲役
死亡させた場合傷害致死罪・遺棄致死罪3年以上の懲役(最高20年)
親権の制限親権喪失・親権停止家庭裁判所の判断

虐待は刑事罰だけでなく、親権剥奪や社会的制裁も受ける可能性が高い重大な問題です。
刑罰もあくまでもの数値となっております。状況や環境によっては刑罰は重くなることは十分にあり得ます!

僕個人が感じたことについて

僕個人が思ったことは、正直どこまでいっても人である以上、相手の感情なんて完全に理解することはできないと思う。

それは、子供も大人も同じだと思う。

子供を子供と思って対応しているから意味がわからないことが怒っていると思う。
1人の人間=人として対応してあげることが大事だと思った。

大人社会でも人ひとりができることなんてしれていると思う。
だから、手を借りて何かを成し遂げるのではないでしょうか?

大人と子供違いなんて、経験値の範囲くらいだと思う。

自分がもし虐待に近い・してしまったと思ったなら、自分と子供が落ち着いた時にしっかりと会話をすればいいと思う。

その時は、ハイになっていて感情で行動してしまったかもしれないがしっかりと子供とと気持ちのスリ合わせをすればいいだけだと思った。

叩いたり・大きな声で叱ってもいいと思う。
その後、しっかりと子供がどういった気持ちになったのか?どうしたらよかったのかを親・子供共に勉強すればいいのだと思う。

子供は言葉の理解力がないのだから、ある程度の行動で示すことも大事だと思う。

なんでもかんでも虐待として認識をしていたら、子供の成長にも大きく関係してきてしまうと思う。

実際に僕ら世代(30代)は、親や友達の親・先生からの叱責・叩かれる体験できる年代でした。
ですが、少し下の代20代前半や半ばの人たちは、怒られることに慣れていないため、自分を反省して今後の行動を見直すということができない。

怒られ慣れていないから精神面も弱いし、なんでもやってもらって当たり前だと思っている人が多い。
いわゆる現代社会の問題でもある、指示待ち人間の誕生だと思っている。

これをしたら怒られる・褒められるという経験が無いから思考まで停滞してしまうのでは無いだろうか?
そのくせ、自己主張だけは一丁前。

人を育てることが本当に大変で、やり方に正解は無いと思う。
しっかりと向き合い・会話をたくさんしてください。

そこから親子の関係地はグッと上がってきます!

今回あまり役に立たない記事ですが、もし読んでいただいて、自分の言動を振り返ることができるのなら、あなたは子供のことを愛せていますよ!

子供のためなら、誰でいいから相談してください。
他人の目は気にしなくていい!
親のエゴやプライドなんて捨ててください。
それが無理ならあなたは、子供を育てる資格は無いですから。

結論

子供と真剣に向き合って・たくさん会話をしてください。

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